社労士検索サイト TOP > 社労士インタビュー 『社労士の業務について』

社労士の業務について

川端先生 トップ

社労士って何をしてくれるの?どんなときにお願いしたらいいの?
社労士という言葉は耳にしたことがあるけど、
どんなときにお願いしたらいいのだろうと思っている方はたくさんいるかと思います。
今回はそういった疑問に対して、わかりやすくお答えするために、
社労士の業務について、川端先生にインタビューしました。


川端先生 プロフィール  

社労士 川端 努 氏

昭和48年生まれ 年齢 37歳
同志社大学 卒業
建設コンサルタント会社に勤務
平成12年 社会保険労務士試験合格
平成13年 社会保険労務士事務所に勤務
平成15年 川端経営労務事務所 開設
平成18年 特定社会保険労務士(紛争解決手続代理業務)試験合格

社労士検索サイト:


川端先生、本日はよろしくお願い致します。

川端先生:


こちらこそよろしくお願い致します。

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ではさっそくお聞きしたいのですが、企業はどういったことで社労士さんに依頼してくるのですか?

川端先生:


そうですね、結構お客様の入り口としては、税理士さんのご紹介などが多いんですよ。 ですから会社設立する際、何か事業を起す際申請できる助成金のご相談。 それから、従業員数が増えてきたので就業規則を整備したいというご相談。 他には日常の手続きでも、複雑な手続きをご相談される方が多いですね。


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複雑な手続きというのは社労士さんでないと出来ない手続きですか?

川端先生

川端先生:


そうですねー。手続き自体は誰でも出来ると思うんですよ。でもいろんな手続きが横断的に関わっていたり、 手続きに伴っていろんなコンサルティングが発生してくるケースがあるんですよ。

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具体的にはどういったコンサルティングですか?

川端先生:


例えば、高年齢雇用継続給付という手続きがあります。 高年齢雇用継続給付というのは60歳を超える方が60歳の時の給料より下がった場合、雇用保険から給付がされるというものです。 給与が下がっても継続して雇用して下さいねって趣旨です。この際、単純な手続きだけだとすぐ出来ると思います。 でも年金などが絡んでくるんですよ。給与の下がり具合によって年金の給付額が変化します。 ですので、給与の設定の仕方によって、本人にとってもメリットがあり、 会社にとって人件費や社会保険料に対するメリットなどが大きい場合もあるんですよ。 こういった細かい部分は社労士の専門分野かなと思います。


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コンサルティングが大きなポイントになってくるんですね。 コンサルティングと聞くとやはり顧問契約をするというイメージがあるのですが、 実際のところ、顧問契約とスポット契約だと、どちらの方が多いのですか?

川端先生:


最初はスポットでのご契約が多いですね。 初めてご相談に来られる企業は、何か一つのことに困って来られるケースが多いんですが、ご相談を受けていく中で、 「こんなことご存知ですか?こんなケースはこんなリスクがありますよ。」などとお話させて頂くと、 メリットを感じていただいて顧問契約をして頂ける方が多いですね。私としても顧問契約して頂いた方が継続的にお会いできますし、 状況に応じた適切なアドバイスが出来ます。何より信頼関係が作りやすいですね。

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最初から顧問契約を結びたい企業が少ないことは意外でした。では企業から最も多い依頼はどんな業務になりますか?

川端先生:


やはり、就業規則ですね。就業規則は、会社と全従業員との契約書という意味を持ちます。 この就業規則はネットでもサンプルなどがあり、それをそのまま就業規則にすることも可能です。 しかし、そういったサンプルは自社のために作成されていないので、全てが自社にマッチしているわけではないんです。 ですから、きちんと内容をわかっていないと、出来ない約束を交わすことになってしまったり、経営者の思いなどを盛り込むことが出来ないんです。
それに比べて社労士に就業規則を依頼すると、採用から退職その他の労働条件などに関して 「こんなケースもあるのでこのように規定しておきましょう」「一般的にはこうですが、御社ではこのように規定しておいた方がいいですよ。」 といった形で説明を行い、内容をチェックしていきます。その中でそれぞれの会社が抱えている問題が浮き彫りになるので、 それについても改善策や対策をご提案することもあります。その後、就業規則の運用という形で継続的に関与させて頂く事が多いですね。

また、人事制度のご依頼も多いです。人事制度は従業員が成長する仕組みなんです。 従業員に「こういったことをしてもらいたい」という会社の期待像を作成します。それによって従業員を評価することで、 賃金に反映させたり、成長を促したりする制度なんです。これは、企業理念から会社の期待像を明確にして従業員に共有して頂くものになります。

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就業規則や人事制度の依頼が多いんですね。 今お話頂いた就業規則や人事制度を社労士さんに依頼をされるのは、どの程度の企業規模の会社が多いですか?

川端先生

川端先生:


特に年商などは関係ないのですが、私の場合は従業員数30人ぐらいまでの企業が多いですね。 起業してから数年経ち、いろいろと問題が浮き彫りになってきたのでご依頼いただく企業もありますし、 手続きが全くわからないので起業当初からご依頼いただく企業もあります。

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それでは今現在は社労士さんに依頼はされてないけれど、 依頼した方がいい企業の規模といったものはありますか?

川端先生:


特に規模は関係ないですね。 労務に関する問題というのは規模によってリスクの可能性は変わってくるかもしれません。でも基本的に人数に関わらずリスクはあります。 ですから、年商・従業員数に関係なくご相談頂いた方がいいですね。 人を雇用する際は、一度社労士にご相談して頂けたらと思います。

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メディアでも大きく取り上げられている年金の依頼というのも多いのでしょうか??

川端先生:


そうですね。企業における、経営者や従業員の年金が受け取れるのかという相談は多いですね。特にご年配の従業員の方から、 「私はちゃんと年金がもらえるんですか?」という質問を企業側が受け、経営者が社労士に相談してくるケースが多いです。 そのときにお話させていただくのが、「年金をもらう権利があるのか?」ということです。 そもそも、年金は原則25年以上の支払いがないと受け取ることが出来ません。その支払いがちゃんと行われているかということが大前提となります。 あとは「もらえる年金額」についてですが、ご本人の現在の年金記録がどうなっているかが必要になりますので社労士がお答えすることはできません。 このような場合は、年金事務所で調べて頂くか、委任状を頂けば社労士側で調べることが出来ます。

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社労士と顧問契約するメリットとはなんでしょうか?

川端先生:


企業の経営者も、労務に関して知らないことが多いと思います。また、悪気はないけど結果として法令を守れていなかったケースもあります。 そういった労務に関する知識をアドバイスが出来ることですね。 また、手続きを行うにしても、その手続きの前後の行動で本当はこうした方がよかったのに、 それをしていないがために問題となるケースもありますので、そういったことのアドバイスも出来ますね。

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良い社労士さんのポイントとは何ですか?

川端先生:


やはり、しゃべりやすく相談しやすく信頼関係をもてる社労士ですね。 あとは、専門知識がある方です。社労士によっては、同じ社労士でも力を入れている業務が異なってきます。 その社労士がどの業務を強みとしているかは確認しておいた方が良いですね。 それから、事前に企業のニーズを察知して、企業に提案できる社労士は良い社労士だと思います。 最初の面談で、会社の状況をヒアリングしてもらって、問題に対する対処法であったり改善策を、しっかり提案できるということが大きなポイントですね。

川端先生

社労士検索サイト:


依頼者側もある程度、社労士を見極める必要があるんですね。
本日は社労士の業務について、いろいろお伺いさせて頂きましたが、非常に勉強になりました。
本日はありがとうございました。

川端先生:


こちらこそありがとうございました。

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